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 川越サークル とは
「埼玉医科大 性転換症 患者会」会則

第1章 名称と所在地

(名称)
第1条 この会は、「埼玉医科大 性転換症 患者会」、略称「川越サークル」という。

(事務所)
第2条 この会の事務所は、代表者が指定する場所に置く。

第2章 目的および事業

(目的)
第3条 埼玉医科大での性別適合手術(以下SRSという)の予定が決まった者および埼玉医科大でSRSを受けた者相互の交流と支援を主な活動として、性転換症患者の利益に寄与することを目的とする。

(非営利活動の種類)
第4条 この会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の非営利活動を行う。
1. 埼玉医科大でのSRSについての情報交流を図る活動
2. 埼玉医科大でSRSを受ける者への支援を図る活動
3. 性別適合手術への健康保険適用を実現を図る活動
4. 前各号に掲げる活動を行う団体の運営・活動に関する連絡、助言・援助の活動

(事業)
第5条 この会は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1. 埼玉医科大でのSRSについての相談事業
2. 埼玉医科大でSRSを受ける者への人的支援事業
3. 関係当局 関係機関への要望事業
4. 親睦を図るためのイベント事業
5. その他、この会の目的を達成するのに必要な事業

第3章 会員

(会員)
第6条 この会の会員は3種とし、その他に事業協力を行う協賛団体を定める。
1. 正会員 この会の目的に賛同し、運営に参画する個人
2. 準会員1 この会の目的に賛同し、事業の推進を支援する個人
3. 準会員2 この会の目的に賛同する個人
4. 協賛団体 この会の目的に賛同し交流を行う団体

(入会)
第7条 会員として入会しようとする者は、代表者が別に定める入会申込書または手続きにより代表者に申し込むものとする。
会員の種別ごとの資格は次のとおりとする。
1. 正会員は埼玉医科大でのSRSの予定が決まった者および埼玉医科大でSRSを受けた者
2. 準会員1は正会員の資格に準ずる者ならびに埼玉医科大でのSRSを希望する者
3. 準会員2は準会員1の資格に準ずる者ならびに埼玉医科大以外の医療機関(海外含む)でSRSを受けた者

(入会金および会費)
第8条 入会金および会費については、納入の義務を設けないものとする。

(退会)
第9条 会員は代表者が別に定める退会届または手続きにより代表者に届け出ることで、任意に退会できるものとする。
また、会員が次の各号に該当したときは会員としての資格を喪失する。
1. 退会の手続きをしたとき
2. 本人が死亡したとき
3. 会が消滅したとき
4. 会則に違反したとき
5. 会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。

(守秘義務)
第10条 会員は活動を通して知った会員および協賛団体の個人情報について、その機密を保持し、外部に漏らしてはならない。

第4章 役員

(役員)
第11条 この会に次の理事および監事を置く。
理事および監事は総会において正会員から選任する。
役員は理事の互選とする。
役員は兼務できるものとする。
役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
1. 代表者 会についてすべての権限と責任を負う
2. 管理者1 会員責任者 会員の個人情報管理について責任を負う
3. 管理者2 コンテンツ責任者 会が提供する情報について責任を負う
4. システム管理者 会の運営に必要な物理的装置について責任を負う
5. 窓口担当者 入会の受付および協賛団体に対する渉外を担当する
6. 監事 理事の業務執行状況を監査する

(役員会)
第12条 役員会は、この会則で定めるものの他、次の事項を議決する。
1. 総会に付議すべき事項
2. 総会の議決した事項の執行に関する事項
3. その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

第5章 総会

(総会)
第13条 総会は通常総会および臨時総会の2種とし、正会員をもって構成する。
総会の議長は、その総会において出席した正会員の中から選出する。
総会は、以下の事項について議決する。
1. 会則の変更
2. 解散
3. 事業計画および収支予算ならびにその変更
4. 事業報告および収支決算
5. 役員ならびに監事の選任または解任
6. 寄付金品の額
7. その他運営に関する重要事項

(総会の開催)
第14条 総会は、正会員の2分の1(委任状含む)以上の出席で成立する。
その決議は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長がこれを決する。
やむを得ない理由のために総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって票決し、または他の正会員を代理人として票決を委任することができる。

(臨時総会)
第15条 臨時総会は役員会が必要と認めたとき、または正会員の3分の1以上の要求があった場合は、代表はその日から1ヶ月以内に臨時の総会を開催しなければならない。

(議事録)
第16条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
1. 日時および場所
2. 正会員総数および出席者数(書面票決者または票決委任者がある場合はその数を附記する)
3. 審議事項
4. 議事の経過の概要および議決の結果

第6章 資産および会計

(資産の構成)
第17条 この会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
1. 寄付金品
2. その他収入

(資産の管理)
第18条 この会の資産は、代表者が管理し、事業計画およびこれにともなう収支予算は、代表が作成し、総会の議決を得なければならない。

(事業報告および決算)
第19条 この会の事業報告, 収支計算書, 賃借対照表および財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、代表が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
決算上剰余金が生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(事業年度)
第20条 この会の事業年度は、毎年10月1日に始まり翌年9月30日に終わる。

第7章 解散

(解散)
第21条 この会は、次に掲げる事由をもって解散する。
会が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
1. 総会の決議
2. 事業の遂行
3. 正会員の欠乏

(残余財産の帰属)
第22条 この会が解散したときに残存する資産は、解散の総会で定める者に譲渡するものとする。

附則 この会則は、平成18年10月1日から施行する。
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